「新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度」一部変更について
先日7月10日付で鳥取県より発表された「新型コロナウイルス感染予防にかかるイベント開催申出書」の提出に関しまして、その内容が10月5日より一部変更(追加)となりましたのでお知らせいたします。
申出が必要となる要件
公演(コンサートや演劇など)、スポーツ(競技大会やプロリーグ戦など)、販売促進(フリーマーケットやグルメフェスタなど)、その他のイベントで以下のいずれかの要件に該当するイベントを開催する場合に申出が必要となります。
- 全国的な集客を伴うイベント
- 1,000人超の集客を伴うイベント
- 会場定員の50%を超える集客を伴うイベント
( :今回追加箇所)
申出期間
イベント開催の1ヶ月前まで
提出(相談)先
東部地区:東部ワンストップセンター(鳥取県庁商工労働部内)
中部地区:中部ワンストップセンター(鳥取県中部総合事務所内)
西部地区:西部ワンストップセンター(鳥取県西部総合事務所内)
ただし、当館を利用するイベントについては全て、当館を通して鳥取県に提出することとなります。
詳細は、米子コンベンションセンター施設利用担当(0859-35-8111)までお問合せください。
申出様式
チラシ
外部リンク
参考: 変更前の記事(7/10付)