【重要】新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度

令和3年11月25日より、鳥取県で一定の要件に該当するイベントを開催する場合の取り扱いが変更となりました。新型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環として、開催2週間前までに「感染防止安全計画」または「感染防止策チェックリスト」の事前提出が必要となります。

 

警報発令時の取扱い(令和4年1月18日~) 

米子市・境港市・西伯郡に「特別警報」が発令され、さらなる感染予防対策の徹底が必要とされることから、警報発令時においては感染防止安全計画の届出対象が1000人以上から100人以上に引き下げられます。(令和4年1月18日から適用)


詳しくは鳥取県公式ホームページよりご確認ください。

 

 

イベントの規模に応じた取り扱い

公演(コンサートや演劇など)、スポーツ(競技大会やプロリーグ戦など)、販売促進(フリーマーケットやグルメフェスタなど)等が対象です。イベントの規模に応じて以下の手続きが必要となります。

 

新指標

5,000人超かつ収容率50%超(大声なし※1)のイベント

  • 1,000人以上、5,000人未満のイベント(※3)
  • ライブ演奏等を伴うイベント

左記以外のイベント

レベル0 

  • 感染防止安全計画策定し、県に提出(※2
  • イベント終了後1か月以内に結果報告書を県に提出
  • 感染防止策チェックリストを県に提出(※2)するとともに自らのHP等で公表(イベント終了日から1年間保管)

感染防止策チェックリストを作成し、自らのHP等で公表(イベント終了日から1年間保管)

レベル1

レベル2(1)

  • 感染防止安全計画策定し、県に提出(※2
  • 感染防止策チェックリストを自らのHP等で公表(イベント終了日から1年間保管)

レベル2(2)

レベル3

レベル4

(※1)大声とは、「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

(※2)一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出が可能です。

(※3)警報発令時には1000人以上から100人以上に対象を拡大します。(令和4年1月18日から適用)

 

申出期間

イベント開催の2週間前まで

 

提出先

<西部地区>
西部ワンストップセンター

〒683-0054 米子市糀町一丁目160
電話 0859-31-9637

 

<中部地区>
中部総合事務所生活環境局

〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3982

<東部地区>
県庁くらしの安心推進課

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7284
 

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